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会社法Q&A

あこちんの、行政書士オベンキョ日記

 

 

代理権濫用! 泣くのは本人クマ?
それとも相手方ネコ?


クマはウサギに自分の指輪をネコに売る権限を与えました。

代理人となったウサギは、クマの指輪を売ったお金で自分の欲しかった車を買っちゃえ〜♪って、そのお金を使ってしまいました。

ネコは指輪をクマに返さなくてはいけないのか?

それとも、クマが指輪をあきらめなくてはいけないのか?

答えはクマ。
クマがあきらめなくちゃならないのです。

代理権濫用の場合、原則は本人がリスクを負うことになります。
あんな代理人を選んだアンタが悪いんでしょ、ってことです。
ただし例外は、相手方が代理人の意図を知っていた、又は知ることができた場合(善意無過失)は、その代理行為は本人に帰属しません。

 

 

  司法書士事務所に勤めながら行政書士試験のオベンキョ中のあこちんが、
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  行政書士試験、宅建試験の初心者の方にオススメです。
  あ、でもやっぱり、初心者じゃない方にもオススメにしとこ。
  だってさ、『初心忘れべからず』ってゆーし、それにやっぱり基本は条文だしね。

  とにかくね、試験勉強中に『ちょっと一息』とゆーカンジで読んでいただければウレシイ
  あこちんです。

  条文のほか、『ちょろっとあとがき』では、司法書士事務所でのお仕事のことや、勉強中に
  感じたことなんかもお伝えしてます。

 

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 *2007.11.22サンプル号       ◆http://ako-chin.com

 

おはっよーございます!!

今日からコタツを出し、ぬくぬくウレシイあこちんです。



それでは、今日の条文です。

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◆民法 712条
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(       )は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知識を備えていなかった時は、その行為について賠償の責任を(       )。


答えはココ⇒ http://gyouseishoshi.jugem.jp/?eid=56
              (たまぁに、イラスト入り)







それでは次の条文です。
次の条文は○か×か?

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◆憲法6条
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天皇は、国会の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。




答えはココ⇒ http://gyouseishoshi.jugem.jp/?eid=57
                 (たまぁに、イラスト入り)











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◆ちょろっとあとがき
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不動産を取得すると、不動産取得税ってのがかかるんだけど、不動産取得税の軽減措置ってのがあるんだよね。

それって自分で申請しないと軽減されなくって、その軽減の申請をし忘れてそのままの税額を納めちゃった、ってお客さんがいました。

不動産取得税だけではなく、他にも軽減措置のある税金があるけど、こっち(国民側)から申請しないと軽減されないモノが多いよね。

例えばさ、建物を新築した時にする建物保存登記の登録免許税もそう。
専用住宅証明があるとその登録免許税が軽減されるんだけど、そんな証明がなく ても、住所と建物の所在地が一緒なら、それは専用住宅だ、ってわかりそうなモ ンだけどね。

そっち(行政側)で分かってるモンなら、そっちで勝手に軽減してくれちゃえば いいのにね。

それでは、また明日〜♪



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